歯の診断、治療から矯正、審美まで…歯の診断や治療を行うのはもちろん、幼児や青少年の歯科衛生の管理や教育に携わったり、保健所や官庁で統計資料の作成や、公衆衛生の普及に努めるといった業務もある。
近年では、矯正歯科や小児歯科、審美歯科など専門医の割合が増加してきている。
@学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、歯学の正規の課程を
修めて卒業した者(卒業する見込みの者を含む。)
A歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び
口腔衛生に関する実地修練を経たもの(実地修練を終える見込みの者を含む。)
B外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者であって、
厚生労働大臣が@又はAに掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、
適当と認定したもの
C沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(昭和47年政令第108号)第18条第1項の規定により歯科医師法の規定による歯科
医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの